土地と住宅 その6
道路より1メートルくらい高い地盤の宅地はときどき見かけます。
一般には、その高い地盤の上に家を建て、道路から階段を数段上って玄関に達する。
道を行く人の目の高さより建物が高い位置にあることを好む方もおられる。
このような土地の場合、建築を専門とする立場としては、「地下室の規定を利用した実質一階の部分を造って、その上に三階建ての木造住宅が建てられるな」と思うわけです。
そうした場合、家は合計四層になり、建築基準法上、一階部分は地下室の規定に則っていなければなりません。
ここでいう規定とは、次の二点です。
(1)地階の条件として、一階部分にあたる部屋の「床から天井の高さa」の三分の一以上が、敷地の地盤より下に潜っていること、つまり地盤より下の部分bが三分の一より大きいこと。
(2)地下室の容積率緩和の条件として、地下室の躯体が地盤より1メートル以上出ないこと、つまり長さが地盤から1メートル以内であること。
ただし、地盤の高さは、建物との接地状態に関係して計算するので、寸法は1メートルより少し少なくなり、実際には道路面からの高さは80センチぐらいと考えておいてほしい。